康熙字典解説
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【酉集上】【言部】記;康煕筆画:10;頁 1149
【唐韻】【集韻】【韻会】音は居吏切、冀に同じ。
【説文】条別に記録するの義。
【徐曰】一一分別して記録するを指す。
【博雅】識記の義。
【釈名】記載の義。
【玉篇】記録の義。
【広韻】記憶するの義。
【書・益稷】鞭打って之を記さしむ。
【伝】其の過ちを記さしむ。
【礼・王制】太史は礼を掌りて記を抱く。
【註】国に礼事有れば、予め簡策を抱いて、行うべき礼を記す。
【唐書・于志寧伝】左に言を記すの史有り、右に事を記すの官有り。
【関尹子・五鑑篇】嘗て遊んだ所に復た至れば、記憶猶お歴然たり。
又【博雅】文書を指す。
【前漢・蕭望之伝】待詔鄭朋、蕭望之に奏記を上る。
【註】記とは文書なり。奏記の体は鄭朋より始まる。
【文心雕龍】後漢より公府に奏記有り、記は志を表し、己の意見を進呈するなり。
又【正字通】公文を指す。
【後漢・鍾離意伝】若くして郡督郵と為る。時に管下の県亭長、人の酒食の饋遺を受ける者有り。郡府、文書を下して案挙せしむ。意、文書を封じて返す。太守、其の賢なるを以てす。
又官名を指す。
【後漢・百官志】記室令史、主として表章を上奏し、文書に報復す。
又「其」に通ず。
【字彙補】助詞なり。
【詩・王風】「彼其之子」。
【箋】「其」字、或本は「記」に作る。或は「己」に作る。音相近し。
又叶音苟起切、几に同じ。
【崔琰・述初賦】高密を望みて亟ぎ行き、衡門に至りて止まる。子游・子夏のカンカンたる儀容を見て、宏謨の篇章の記を聴く。一説に元は「紀」字に作り、「紀」は「止」と韻を協す、誤って「記」に作ると。