田

発音DEN TEN,TA KARI
五行
吉凶
画数5 画

基本情報

発音 DEN TEN,TA KARI
五行
吉凶
部首
簡体画数 5 画
繁体画数 5 画

命名の意味

康熙字典解説

康熙字典の原典を見る(第 756 ページ)
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【午集上】【田部】田。康煕筆画:5。頁碼:756 頁 11 行。『唐韻』待年切。『集韻』『韻会』『正韻』亭年切。音は闐。『説文』に「陳(ならぶ)なり」とある。穀物を種植える地を田といい、字形は四つの口に象る。十は田间の小道の制を表す。『玉篇』に「土なり、地なり」とある。『正韻』に「既に耕せられたる地を田という」とある。『釈名』に「填(みた)すの義なり。諸々の禾稼その中に満たず」とある。『易・乾卦』に「龍田に見る」。『詩・小雅』に「我が公田に雨ふれ」。『通典』に「古に井田の制あり。九区を劃して井字のごとくし、八家これに耕し、中は公田として公家の徴用に属す。圭田とは禄外の田にして祭祀の供給に充つ。加田とは既に賜りたる上に重ねて賜う田なり。また爰田あり、すなわち轅田なり」。『左伝・僖公十五年』に「晋この時爰田を行ふ」。注に「公田の税を分ち、本来公に帰すべき所を賞せられたる衆に転ず」とある。『晋語』には轅田と作る。『前漢書・食貨志』に「歳ごとに耕すは不易の上田、一年休耕するは一易の中田、二年休耕するは再易の下田にして、三年輪換して自ら田を易う。農夫の主既に田を受け、其の家の他の男子は余夫として人口の比例に従い田を受ける」。注に師古曰く「爰は輪換の義、比例の義なり」。また名田ともいう。『前漢書・董仲舒伝』に「古の井田法、直ちに施行し難しといえども、やや古法に近づくべし。民の田を占むるを限じて不足なる者に給すべし」。『通典』に「名田とは占田なり。各自限额を設け、富者をして規定を超えしめざれば、貧弱の家も足るべし」。また代田あり。『通典』に「漢武帝征和三年、趙過を捜粟都尉に任ず。趙過能く代田法を行ひ、一畝に三溝を開き、歳ごとに地を輪換し、除草する毎に必ず根元に土を培い、根深くして旱澇に耐う。一年の収穫は常に溝垄なき縵田より一斛以上多く、労少なくして穫多し」。また屯田あり。『正字通』に「漢晋には多く兵を派して屯田せしめ、将帥これ統領す。唐には多く民を派して屯田せしめ、官員これ統領す。宋には多く営田にして民を用ゆ。漢の趙充国金城に在り、歩兵万人を留めて屯田し、先零羌を撃ち、屯田の十二事を条列して奏上す。宣帝これに従う。明初には官屯・民屯・兵屯・商屯・腹地の屯田・辺境の屯田等の法を兼行す。永楽時に令を下し、每一都司別に旗軍十一名を撥出して耕種に従わしめ、これを様田と称す。収穫の多少によりて年成の豊歉・軍隊の勤惰を弁ず。百万の軍を養うとも民間の一粟を費やさず。これ兵法の所謂く、屯田の一石を得るは運輸の二十石に当るがごとし」。また営田あり。『通典』に「宇文融隠匿の田を検括して曰く、流戸十家共に一区を為し、官府舎屋を建てて営田戸と称す。意は官府に代りて田を経営するなり、屯田戸に非ず」。また職田あり、すなわち職分田なり。『文献通考』に「隋の開皇年間、始めて職田を与え、また公廨田を与える。唐の貞観年間、逃亡して帰り来る者又は貧困なる戸に職田を与え、毎畝粟二斗を与えて地子と称す。貞観十八年再び職田を与えることを復す。永泰元年、百官職田を献納して軍糧に充つべしと請う。宋の真宗職田を復す。慶暦年間公田を均分し、また職田を制限す。紹興年間職田を復す。金・元の両代、官職に応じて皆職田あり」。また方田あり、すなわち均田なり。『通典』に「宋の熙寧五年方田法を重修す。元豊年間廃す。郭咨肥郷県令を摂し、千歩方田法を用いて四方に丈量清查し、遂に田畝の実数を得て、拖欠の賦税八十萬を回収す」。また区田あり。『氾勝之書』に「商湯の時七年の大旱あり。伊尹区田法を創り、百姓に施肥播種を教え、水を背負って禾稼に灌ぐ」。賈思勰曰く「区田は糞肥の力を以て要とす。必ずしも良田なるを俟たず。また傍らの地を耕さず、地力を尽くさんことを冀う」。また籍田あり、天子親ら耕す田なり。『礼記・月令』に「孟春正月、天子三公九卿を率いて親ら帝王の籍田を耕す」。また弄田あり。『前漢書・昭帝紀』に「上鉤盾の弄田に耕す」。師古注に「宴飲遊戯に供する田にして、天子の戯れ遊ぶ所なり」という。また一井之地を一田とす。『魯語』に「季康子田畝により軍賦を徴せんとす」。注に「田すなわち一井なり」とある。『管子・乗馬篇』に「五制を一田とし、二田を一夫とす」。また『書・無逸』に「文王從事す」とは、すなわち安民の功と養民の功なり。注に「康は百姓を安居せしむるの功業、田は百姓を養育するの功業なり。文王華飾の服を求めず、専らこの百姓を安定し養育す」とある。また狩猟を指し、「畋」「佃」に通ず。俗に「」と書く。『易・恒卦』に「田猟禽獣を得ず」。疏に「田すなわち狩猟なり」とある。『詩・鄭風』に「叔田に于く」。伝に「田は禽獣を猟取するなり」とある。また姓なり。『五音集韻』に「北平に出づ。敬仲自ら斉に至り、後に田氏と改む」。『史記・田敬仲完世家』注に「敬仲斉に奔り、『陳』『田』二字音相近きが故に、遂に田氏と改む」とある。また『黄庭経』に「尺宅寸田生を治むべし」。注に「尺宅は面部を指す。寸田は両眉の間を上丹田とし、心は絳宮田とし、臍下三寸を下丹田とす」とある。また官名なり。『詩・豳風』に「田畯至喜」。伝に「田畯は田を管理する官なり」とある。『左伝・昭公二十九年』に「稷は田官の長なり」。疏に「稷は田官の首長なり」とある。『周礼・夏官』に「田僕上士十二人」。また星名なり。蒼竜の星宿。『石氏星伝』に「竜の左角を天田星と曰う」。また神名なり。『詩・小雅』に「以て田祖を防ぐ」。伝に「田祖は最も早く民に稼穡を教うる神なり」とある。『周礼・地官・大司徒』に「社稷の壇を立て、田主を樹つ」。注に「田主は田神にして、后土及び田正の神の依拠する所なり」とある。また鼓名なり。『詩・周頌』に「応田県鼓」。伝に「田は大鼓なり」。『釈文』に「田は本音に読み、鄭玄は『』と作り音胤」とある。また車名なり。『周礼・夏官』に「田僕田路の御を掌る」。注に「田路すなわち木路なり」とある。また地名なり。『爾雅・釈地』に「鄭に圃田あり」。『左伝・隠公八年』に「鄭伯泰山の祀を免じて周公を祀らんことを請い、泰山の祊地を以て魯の許田と易う」。疏に「許田は魯が周王に朝覲する時の宿邑なり」とある。また『僖公二年』に「虢公桑田にて戎を破る」。注に「桑田は虢国の地にして、弘農郡陝県の東北に在り」とある。また『成公六年』に「晋新田に遷都す」。注に「すなわち今の平陽郡絳邑県なり」とある。『後漢書・郡国志』に「京兆藍田美玉を出す」。また州名なり。『韻会』に「広南化外の地に在り。唐蛮族の聚居地を開いて設置す」。また草名なり。『爾雅・釈草』に「皇守田」。注に「燕麦に似て、実は雕胡米のごとく、食すべし。荒田中に生ず。一名守気」とある。また『何晏・景福殿賦』に「駢田胥附」。注に「駢田胥附は羅列相連の状なり」とある。また『礼記・奔喪』に「殷殷田田、倒れんとする牆のごとし」。疏に「まさに倒れんとする状をいう」とある。また蓮葉茂盛の状。『江南曲』に「江南採蓮すべし、蓮葉何ぞ田田たる」。また『集韻』に地因切。「穀を樹うるを田と曰う」。また『正韻』に蕩練切、音電。『詩・斉風』に「甫田を田うることなかれ」。朱注に「田は耕種治理の義なり」。『釈文』に「『田うることなかれ』の田は音佃」とある。また『字彙補』に池隣切、音陳。『晋語』に「奸佞奸佞に遇い、果して其の田を喪う」。『釈文』に「田音陳、『陳』と同じ」とある。また転じて音亭。『韓愈・越裳操』に「孰か門に荒れ、孰か田に治まるや。四海既に均しくば、越裳是臣たらん」。また『法苑珠林頌』に「賢人高節を慕い、志して菩提の音を願う。鶴を御して伊水に翔り、馬を策して王田より出ず」。また『易林』に「邪径田を賊し、悪政民を傷つ。夫婦呪诅すれば、太山顛覆す」。顛は音丁。

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