康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 603 ページ)
【巳集上】【水部】水;康煕筆画:4;ページ番号:603 頁 01 行
【唐韻】【正韻】式軌切、音は税の上声。【集韻】【韻会】数軌切、音同じく税の上声。
【説文解字】准なり。北方の行を表し、衆水の象に似て、中に微陽を含む。
【徐鉉曰】衆曲して水を成す。最も柔なるも、よく堅きを克つ。故に其の中一なり。
【釈名】水、准なり。物を平らかに准えるなり。
【白虎通】水の位は北方に在り。北方は陰気にして、黄泉の下に在り、万物を養う。水の義は濡(うるお)うなり。
【尚書・洪範】五行を一に水と曰う。
【又】水の性は潤下す。
【正義】天一生じて水となり、地六之を成す。五行の体において、水最も微にして第一、火漸著にして第二、木有実体にして第三、金有剛性にして第四、土質博大にして第五なり。
【易経・乾卦】水流れて湿に就く。
【説卦】坎は水なり。
【管子・水地篇】水は地の血気にして、筋脈の流通するが如し。
【淮南子・天文訓】積陰の寒気が水を生ず。
また六飲の一なり。
【周礼・天官】漿人、王の六飲を掌り、水・漿・醴・涼・医・酏なり。
又【礼記・玉藻】五飲、上水・漿・酒・醴・酏なり。
【注】上水とは、水を上とし、余はこれに次ぐ。
又【礼記・曲礼】凡そ宗廟の祭には、水を清滌と曰う。
また明水あり、祭祀に供す。
【周礼・秋官】司烜氏、夫遂(陽燧)をもって日より明火を取り、鑑(銅鏡)をもって月より明水を取り、祭祀の齍盛・明燭・明水に供す。
【注】鑑は鏡の類にして、水を取る器なり。世に方諸と謂う。
また官名なり。
【左伝・昭公十七年】共工氏、水を以て紀す。故に水師を置き、水を以て名づく。
又【前漢書・律暦志】五声、羽は水に当る。
また天水あり、郡名なり。武帝置く。
また中水あり、県名なり。涿郡に属す。応劭曰く、易水・滱(寇)水の間に在るが故なり。【前漢書・地理志】に見えたり。
また黒水あり、国名なり。すなわち韐(靺鞨)なり。
また露水を上池水と曰う。
【史記・扁鵲伝】上池の水を飲む。
【注】上池水とは、地に未だ落ちざる水を謂う。蓋し露及び竹木上の水を受けて薬を和するなり。
また姓なり。
又【韻補】葉音式類切、墜の音に読む。
【劉楨・魯都賦】蘋藻陽侯の波に浮かび、芙蓉水渚に生ず。紅華暉を発し、光影水際に映ず。
又葉音呼委切、毀の音に読む。
【李白・高淳丹陽湖遊詩】亀は蓮葉に遊び、鳥は蘆花に宿る。少女軽舟を漕ぎ、歌声流水に伴う。
又【韻補】准の音に読む説あり。『白虎通』「水の言は准なり」を引く。按ずるに、准は水の義にして音にあらず。蓋し『周礼・考工記』鄭玄の注、准を水に読むに因りて誤れるなり。今この読みを用いず。