康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 139 ページ)
【子集下】【刀部】制;康煕字典画数:8;ページ番号:139 ページ 02 行
古文献の記載:
『唐韻』『集韻』『韻会』『正韻』に「征例切」と注音され、音は「製」に同じ。
『説文解字』には「裁断す」と釈す。
『増韻』は補って「規範し、御し、拘束し、創造す」と釈す。
『広韻』には「禁止し、拘束す」とある。
『前漢書・高帝紀』に「太后朝に臨みて政を聴くを制と曰う」とある。
注:顔師古の解説によれば、天子が発布する文書を「制書」といい、制度を定める命令を指す。
既に成文化された法規を「制」という。
『左伝・隠公元年』に「今や京邑は法度に合わず、制度に符せず」とある。
『礼記・曲礼』に「士は君命のために死す」とある。
注:制とは君主の命令を指し、士は命令を受けて生命を犠牲にするも辞さない。
『礼記・礼器』に「太廟の内は恭しく、君主自ら祭祀の儀に参加す」とある。
注:朝践において牲の血を進献する際、君主自ら牲の肝を切り、鬱鬯の酒をもって洗い、室にて神霊を祀る。
地名:
『左伝・隠公元年』に「制は険要なる城邑なり」とある。
葉音の注:音は「哲」に同じ。
崔駰『達旨』に「陰陽初めて分かれ、天地始めて立つ。皇朝綱紀秩序あり、帝王の法度乃ち設く」とある。
『韻会』に「浙」は時に「制」と書くともあり。江の名にして東陽に在り。
『荘子・外物篇』に「制河より以東」とある。