康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 328 ページ)
【寅集中】【巾部】市;康熙筆画:5;頁碼:328 頁 03 行。【唐韻】時止切。【正韻】上止切。音「恃」に同じ。【説文】貨物を売買する所。【風俗通】市とは頼るの義なり。老幼を養給するに、これに頼って乏しからず。【古史考】神農氏、市を立てたり。【易・繋辞】日中を以て市とし、天下の民を致し、天下の貨を聚め、交易して退き、各々其れを得たり。【周礼・地官】五十里にして市を置く。又、大市は日昃にして市し、衆旅を主とす。朝市は朝に市し、商賈を主とす。夕市は夕に市し、販夫販婦を主とす。【注】市とは、諸人雑集する所なり。又【冬官・考工記】前朝後市。【史記・平準書注】師古曰く、古に定まれる市無く、朝に井に集まりて水を汲めば、即ち貨を井辺に持ちて売買す、これを市井と謂う。【漢宮闕疏】長安に九市を置く。【張衡・西都賦】広き市を開き、街衢里閈に通ず。又【広韻】買うの義。【爾雅・釈詁】貿・買、皆市なり。【疏】物を売買するを言う。【論語】沽酒・乾肉。又【管子・侈靡篇】市とは勧の義なり。勧は以て本を成すなり。又、天市・市楼・軍市は星名なり。【史記・天官書】房・心の東北に曲れる十二星を旗と曰い、旗の中なる四星を天市と曰い、天市中の六星を市楼と曰う。【正義】天市二十二星あり、国の市聚交易の所を掌る。一説に天旗と曰う。【前漢・天文志】軍市十三星、参宿の東南に在り、天軍中の貿易の市なり。又県名なり。【前漢・地理志】新市県、鉅鹿郡に属す。又司市は官名なり。【周礼・地官・司市】市の治・教・政・度量・禁令を掌る。【注】市を治むる官の長なり。考証:【周礼・地官】大市、日昃にして市し、百姓を主とす。謹んで原文に照らし、「姓」を「旅」に改む。