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正
発音
SEI SHOU,TADASHII MASA TADASU
五行
金
吉凶
吉
画数
5 画
基本情報
発音
SEI SHOU,TADASHII MASA TADASU
五行
金
吉凶
吉
部首
止
簡体画数
5 画
繁体画数
5 画
命名の意味
康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 574 ページ)
【辰集下】【止字部】正;康熙筆画:5;頁碼:頁 574 第 02 古文【唐韻】【韻会】【正韻】之盛切、音「政」。【説文解字】に「是なり」と釈す。字形は「止」と「一」より成り、「一を守りて止まる」を表す。【新書・道術篇】に曰く、「方正にして剛直なり、撓まざるを正と謂う」。【易経・乾卦】に曰く、「剛健にして中正なり」。【公羊伝・隠公三年】に曰く、「君子は正道を守るを尊ぶ」。 また備わり充足するを指す。【易経・乾卦・文言】に曰く、「各々その性命を正しくして備えしむ」。【尚書・君牙】に曰く、「皆正道を用いて欠くることなし」。 また【爾雅・釈詁】に曰く、「正とは長官の義なり」。【郭璞注】に官長を指すとあり。【左伝・隠公六年】に翼地の九宗五正と記す。【杜預注】に五正とは五官の長なりとあり。また【昭公二十九年】に木官の長を句芒、火官の長を祝融、金官の長を蓐収、水官の長を玄冥、土官の長を后土と記す。 また官名なり。【礼記・王制】に曰く、「司法の官は判決の結果を正に報ず」。【鄭玄注】に「正」とは周代において郷師之类の官に相当し、漢代には正平丞ありて秦代に設置されたるものなりとあり。 また牲体を切割し載取することを指す。【周礼・夏官】に曰く、「諸子は大祭祀の際、六牲の体骨を分解する責めに任ず」。【注】に「正」とは分解載取を指すとあり。「朼」はまた「匕」とも書く。 また恒常なり。朱熹曰く、「事物は正を以て常態と為す」。 また「正人」とは尋常の人、普通人を指す。【尚書・洪範】に曰く、「凡そ那些の官員」。【朱子語録】に曰く、「平平常常の人なり」。 また確定するを指す。【周礼・天官】に曰く、「宰夫は衆官吏に命じて一年の会計を核定し、每月の統計を核定す」。【注】に正は「定」に同じとあり。 また決断するを指す。【詩経・大雅】に曰く、「亀甲を用いてこれを決断す」。 またその罪を懲治することもまた「正」と呼ぶ。【周礼・夏官】に曰く、「大司馬の九種の征伐の原則に、その親族を殺害する者はこれを正す」。【注】に「之を正す」とは捉えてその罪を懲治するを指すとあり。『王覇記』に曰く、「正とは之を殺すなり」。 また笔直なり。【易経・坤卦・文言】に曰く、「直なるは即ちその正なり」。【爾雅・釈水】に曰く、「湧泉正出す」。正出とは直ちに湧き出づるを指す。 また请教し質正するを指す。【論語】に曰く、「有道の人に就いて请教し匡正す」。【屈原・離騒】に曰く、「苍天を指して証と為す」。【注】に是非を判定せんことを請うを説くとあり。 また物品を以て信物・憑證と為すを「正」と呼ぶ。【儀礼・士昏礼】に曰く、「父は女に誡めて必ず信物有るべし、例えば衣服または簪のごとき」。【注】に「正有る」とは物品を以て誡めを託し、彼女に忘るることなからしむるとあり。 また辨正し厘清するを指す。【論語】に曰く、「必ず名分を辨正すべし」。 また四月をまた「正月」とも称す。【詩経・小雅】に曰く、「四月に濃霜降る」。【鄭玄箋】に夏の四月は建巳の月なりとあり。【孔穎達疏】にこれを正月と称するは、此の時乾卦主事にして純陽の月なるが故なりとあり。また【杜預・左伝・昭公十七年注】に建巳の月、正陽の月を指すとあり。正の音は「政」なり。 また預期するを指す。【孟子】に曰く、「必ずこれを培養すべし、然れどもその効果を預期すべからず」。【公羊伝・僖公二十六年】に曰く、「軍は必ず帰ることを預期せず、戦は必ず勝つことを預期せず」。 また「三正」あり。【史記・暦書】に曰く、「夏代は正月を歳首とし、殷代は十二月を歳首とし、周代は十一月を歳首とす、概ね三王の歳首は循環するがごとし」。【後漢書・章帝紀】に曰く、「王者は三正を重んじ、三微を謹しむ」。【注】に三正とは天・地・人の正道なりとあり。 また人臣の道義に「六正」あり、聖臣・良臣・忠臣・智臣・貞臣・直臣を指す。【説苑】に見ゆ。 また「七正」あり、日・月及び金・木・水・火・土の五星を指す。【尚書・舜典】は「七政」と書き、【史記・律書】は「七正」と書く。 また「八正」あり、八節気の物候を指し、八方の風に対応す。【史記・律書】に曰く、「音律暦法は上天五行及び八正の気を通貫せしむる所なり」。また【大品経】に説く「八正」とは正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定なり。【王屮・頭陀寺碑文】に曰く、「五衍の車駕に凭りて流逝の河水に溺れる者を救い、八正の大門を開きて困厄に遭える者を広く庇護す」。 また「先正」とは先代の賢臣を指す。【尚書・説命】に曰く、「昔先代の賢臣保衡」。 また諡号に用いる字なり。【汲冢周書】に曰く、「内外賓服するを正と称す」。 また「政」に通ず。【詩経・小雅】に曰く、「今年の政事」。【礼記・月令】に曰く、「仲春に養馬の政令を頒布す」。皆「政」と読む。 また諸侯が天子に朝見することを「朝正」と呼ぶ。【左伝・文公三年】に曰く、「昔諸侯は正月に周王に朝見す」。【杜預注】に朝見して天子の政教を受けるなりとあり。また平声に読む。【杜甫詩】に曰く、「朝正の使を見ず」。 また姓氏なり。【広韻】に宋国上卿正考父の後裔なりとあり。漢代に正錦あり、『後魏志』に正帛あり。 また複姓あり、漢代に正令官あり。 また「宗正」とは星名なり。【甘氏星経】に曰く、「帝座星の東南に在り、宗正卿大夫を主管す」。 また【広韻】之盈切。【集韻】【韻会】諸盈切、【正韻】諸成切、音「征」。一年の最初の月を指す。【春秋】に曰く、「春王正月」。【公羊伝・穀梁伝注】に音「征」とあり。あるいは本字の通りに読む。今は多く「征」と読む。 また房屋の南向き明るき所を「正」と呼ぶ。【詩経・小雅】に曰く、「屋は明るくして広し」。 また箭靶の中心を「正」と呼ぶ。【周礼・夏官】に曰く、「射人は射法を以て射箭の礼を規定す。天子は六対の射手を用いて三張の靶(虎侯・熊侯・豹侯)を射、五つの正(靶心)を設く。諸侯は四対の射手を用いて二張の靶(熊侯・豹侯)を射、三つの正を設く。孤・卿・大夫は三対の射手を用いて一張の靶(麋侯)を射、二つの正を設く。士は三対の射手を用いて豻侯を射、二つの正を設く」。【詩経・斉風】に曰く、「終日その箭靶を射て、その靶心を離るることなし」。【毛伝】に二尺見方を正と謂うとあり。【孔穎達疏】に正は鵠より大きく、箭靶の宽度の三分の一は正の区域なり、正自体は二尺見方なりとあり。また【儀礼・大射儀鄭玄注】に正の意味は「正」なりとあり。また鳥名にもあり。斉・魯の間では題肩鳥(鷂鷹)を正と称す。この鳥は敏捷狡猾にして射中し難く、射中すれば優秀と為す。故に射箭競技はその名を以て靶心を命名す。 また「征」に通ず。【周礼・夏官】に曰く、「諸子もし戦争の事有らば、車馬を分配し、軍法を以て之を管理し、賦税を徴収せず」。【疏】に正は音「征」、賦税を指すとあり。 唐代武則天は""の字を造る。 考証:【公羊伝・僖公二十六年】原文「師出不出反」は誤りなり、今信頼すべき版本に据えて「師不正反」に改正す。
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