康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 265 ページ)
【丑集下】【女部】婢;康煕筆画:11;頁碼:265 頁 10 行。【広韻】便俾切。【集韻】【韻会】部弭切、音は庳。【説文】女の卑しき者。【礼・曲礼】世婦以下は皆婢子と称す。また夫人罪を負いて請うところあるも、亦た婢子と曰う。【左伝・僖公十五年】姫曰く、「晋君朝に入りては、則ち婢子夕に死せん」。また【二十二年】嬴氏太子圉に対して曰く、「寡君婢子をして巾櫛を執り侍らしむ」。また罪あって官に没入するを官婢と曰う。【前漢・刑法志】太倉令淳于公罪刑に当り、小女緹縈上書して、願わくは没入して官婢となり、以て父を贖わん、と。また小魚を魚婢と曰う。【爾雅・釈魚】に見ゆ。また金鳳花、別名菊婢。【草木譜】に見ゆ。また婢を上清と曰う。【司馬光・考異】柳珵『上清伝』を引きて曰く、「竇参敗るるを知り、上清に属して、定めて宮婢と為す」。一に曰く、上清あるいは婢の本名なり。【正字通】当時通じて婢を上清と称す。考証:【左伝・僖公十五年】「姫曰く、晋侯朝に入りて」とある。謹んで原文に照らし「晋侯」を「晋君」に改む。