章

発音SHOU,AYA SHIRUSHI AKIRAKA
五行
吉凶
画数11 画

基本情報

発音 SHOU,AYA SHIRUSHI AKIRAKA
五行
吉凶
部首
簡体画数 11 画
繁体画数 11 画

命名の意味

康熙字典解説

康熙字典の原典を見る(第 871 ページ)
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【午集下】【立部】章。康煕筆画:11。頁碼:871 頁 08 行。『広韻』『集韻』『韻会』に諸良切、『正韻』に止良切。音は彰。『説文』に「楽曲の終わりを一章という。音に従い十に従う。十は数の終なり」とあり、また彩色の紋様を指す。『書・皋陶謨』に「五等の服制にはそれぞれ彩飾がある」。『周礼・冬官考工記』に「絵画之事、青と赤を相配して文とし、赤と白を相配して章とする」。また顕明の義。『易・姤卦』に「万物皆顕明なり」。『書・洪範』に「賢能の人を用いれば政事顕明なり」。また礼楽の制度・文章を指す。『詩・小雅』に「これ文采あり(礼制に合す)」。箋に「礼楽の儀制を指す」。また詩文の段落・篇章を指す。『詩疏』に「詩に章節句読あり、意義を総括して体制を含み、以て情志を明らかにす」。また事の成り文理具わるを章という。『孟子』に「完全なる文理を成さざれば通達せず」。『周語』に「以て事務を議し典章を成さん」とあり、また「我あに私人の功を以て、先前の重大なる典章制度を変ぜんや」。注に「章は表率にして、天子と諸侯の用いる器物の異なるを示す」とある。また条款・規章を指す。『史記・高祖本紀』に「法を約して三章す」。『太史公自序』に「張蒼、暦法及び度量衡の規章を定む」。注に「章は暦法推算の章術を指す」。また大材を指す。『史記・貨殖列伝』に「大材千本」。また『爾雅・釈山疏』に「山形上面平坦なるを章という」。また地名。『山海経』に「鮮山、さらに東へ進むを章山という」。また赤水の北に章尾山あり。『史記・楚世家』に「呉、豫章において楚軍を大破す」。『前漢・地理志』に勃海郡の属県に章武・章郷あり、会稽郡の属県に句章あり、西河郡に千章県あり、広平国に斥章あり、東平国に章県あり。『後漢・光武紀』に「建武六年、春陵郷を改めて章陵県とす」。また官名。『周礼・春官』に保章氏。『前漢・王子侯表』に千章侯。『百官志』に東閣主章令丞。師古注に「主章は大材を掌る」。『前漢・宣帝紀』に「元康元年、建章衛尉を置く」。また『爾雅・釈天』に「太歳星庚年に在るを上章という」。また楽曲名。『礼記注』に「大章は堯時の楽曲名なり」。また印章。『漢官儀』に「官吏の俸禄比二千石以上は銀印亀鈕を用い、印文を章と称し、某官之章と刻す」。また臣上が皇帝に呈する文書を指す。『独断』に「凡そ群臣が天子に上書するもの四種あり、章・奏・表・駁議と曰う」。また『左伝・僖公五年』に「冬至の日」。疏に「暦法の推算是朔日(初一)の朝の冬至を起点とし、暦法の上元、その年は十一月朔日の朝冬至にして、十九年を経て閏月すべて安排し尽くせば、再び十一月朔日の朝冬至に帰す。故に十九年を一章とし、章を積みて部とし、部を積みて紀とす。暦を制定する者はこの章・部を法則として、節気朔望を知る」。また章甫は殷代の冠冕の名。『礼記・郊特牲』に「章甫の冠を戴くは殷代の礼制なり」。また総章は舜時の明堂の名。また建章は漢代の宮殿の名。長安に在り。城周囲二十余里。また姓。秦の将軍章邯。また諡法。『逸周書』に「温和にして自ら持し美好の儀容有るを章という」。また国名。『左伝注』に「謝・章・薛・舒・呂・祝・終・泉・畢・過、此の十国は皆任姓なり」。また俗間に舅父を章と称することあり。また『六書音義』に「周章は惶恐不安の様子」。また畏れる様子。亦た慞と書く。また『字彙補』に「樟と同じ」。『司馬相如・子虚賦』に「楩・楠・豫・章(皆樹木の名)」。また「獐と同じ」。『周礼・冬官考工記』に「山以て章」。注に「獐と読む」。『韻会小補』に「また葉音中、之風切と押韻す」。『書・皋陶謨』に「上天礼仪を定め、我ら自ら常行する五礼有り、同敬合恭して和諧中正なり、上天徳有る人を命じ、五等の服制を以てこれを表彰す」。また音之亮切。「障」に同じ。『礼記・雑記』に「四面に屏障有り」。考証:『司馬相如・上林賦』に「楩楠豫章」。謹んで按ずるに原文は『上林賦』を『子虚賦』に改む。

康熙字典現代語版

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