康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 950 ページ)
【未集中】【网部】羈;康煕筆画 25;頁 950。古文。『広韻』『集韻』『韻会』居宜切、音は羇。あるいは羈に作る。馬を繋ぐ絆。また馬の籠頭。『広雅』に「勒なり」。『急就篇註』に「羈は絡頭なり」、銜鉄なき馬勒頭を指す。『礼記・檀弓』に「もし皆社稷を守るならば、誰か羈靮を執って従わんや」。『左伝・僖公二十四年』に「臣、負い羈縶す」。『註』に「馬の羈なり」。また『釈名』に「羈は検束の義にして、これを用いて約束制御す」。『左伝・昭公十三年』に「羈旅として終身を送る」。また髻を指す。『礼記・内則』に「男は角、女は羈」。『註』に「午達を羈と謂う」。『疏』に「一縦一横を午と謂う。今女髪を剪りて其の頂上を残し、縦横各に一撮を残して互いに交じり通ずるが故に、これを午達と謂う。両角の相対するがごとくにあらず、ただ縦横各に一撮にして頂上に在るが故に、これを羈と謂う。羈は単なるの義なり」。考証:『礼記・檀弓』「如守社稷、則孰執羈靮以従」は、謹んで原文に照らして下に「皆」の字を増す。『礼記・内則』「男角女羈」。『疏』「今女髪を剪りて其の頂上を残し、縦横各に一撮」は、謹んで原文に照らして「頂也」を「頂上」に改む。