康熙字典解説
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【酉集下】【辛部】辯;康煕筆画:21;頁碼:頁 1252 第 14。辨に同じ。【説文】に「判ずるなり」とあり。【広韻】に「別つなり」とあり。【易・履卦】に「君子以て上下を辯じ、民の志を定む」とあり。また詳らかに審らかすなり。【周礼・天官】に「惟王国を建つるに、方と位を辯ず」とあり。また明らかに悉くすなり。【易・大有】に「明に辯じて晳し」とあり。また【集韻】に「巧言なり」とあり。【礼・王制】に「言偽にして辯ず」とあり。【史記・荀卿伝】に「鄒衍の術、迂大にして閎辯なり」とあり。また争辯するなり。【礼・郷飲酒義】に「慢せず争わずんば、すなわち斗辯に遠ざかるべし」とあり。また【説文】に「治むるなり」とあり。【書・酒誥】に「乃が司を辯ずること勿れ」とあり。【左伝・昭公元年】に「盟を主とする者、誰か能く辯ぜんや」とあり。【注】に「辯は治むるなり」という。また微辯とは諷諭するなり。【礼・儒行】に「その過失は微辯すべくして面して数うるべからず」とあり。また遍に通ず。【礼・楽記】に「その治辯なる者はその礼具われり」とあり。【注】に「辯は遍なり」という。【史記・五帝本紀】に「群神に辯ず」とあり。【書・舜典】には遍と作る。また平に通ず。【字彙補】に「平均なり」とあり。【史記・五帝本紀】に「秩東作を辯じ、秩西成を辯ず」とあり。【書・堯典】には平と作る。また【五音集韻】に「下辯は地名なり。武郷に在り」とあり。また【集韻】【韻会】に筆列切、【正韻】に必列切、音某。貶と同じ。【周礼・秋官・士師】に「もし邦に凶荒あらば、すなわち荒辯の法を以てこれを治む」とあり。【注】に「辯は当に貶と為すべし。饑饉に遭えば、すなわち国事を罰して貶損あるべし」という。