康熙字典解説
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【戌集上】【門部】闕;康熙筆画:18;頁碼:1340 頁 06 行。【広韻】袪月切。【集韻】【韻会】【正韻】丘月切、音は「けつ」。【説文】に「門観なり」とあり。【徐曰】に「中央を闕いて道と為す、故に之を闕と謂う」とある。【玉篇】に「象魏の闕なり」とある。【広韻】に「闕は門の両旁に在り、中央闕然として道と為すなり」とある。【正韻】に「宮門の双闕なり」とある。【韻会】に「二臺を門外に作り、楼観を上につくり、上円下方なり。其の法を県するを以て之を象魏と謂う。象とは治象なり。魏とは其の状巍々として高大なるを言う。民をして之を観しめ、因って之を観と為す。両観双植して中は門と為さず。又宮門・寝門・冢門も皆闕と曰う」とある。【古今注】に「闕は観なり。古え每門に両観を其の前に樹て、以て宮門を標表す。其上に居すべく、之に登れば則ち遠く観るを得、故に之を観と謂う。人臣将に此に至らば、則ち其の闕くる所を思う、故に之を闕と謂う」とある。【爾雅・釈宮】に「観を闕と謂う」とある。【詩・鄭風】に「挑兮達兮、城闕に在り」とあり。【伝】に「城に乗じて闕を見る」とある。【左伝・荘公二十一年】に「鄭伯王を闕西辟に享す」とあり。【註】に「闕は象魏なり」とある。【史記・高祖本紀】に「東闕・北闕を立つ」とあり。又【秦本紀】に「冀闕を築く」とあり。【註】に劉伯莊云う「冀は猶記事のごとく、闕即ち象魏なり」と。又【広韻】に「失なり、過ちなり」とあり。又【集韻】に「乏なり、空なり」とあり。又【増韻】に「恭しからず」とあり。又【玉篇】に「少なし」とあり。【左伝・成公十三年】に「又我が公室を闕翦せんと欲す」とあり。又【広韻】に「供せず」とあり。【左伝・襄公四年】に「敝邑褊小にして闕きて罪と為す」とあり。【註】に「闕は供せざるなり」とある。又【増韻】に「虚なり」とあり。【礼記・礼運】に「三五にして闕く」とあり。【註】に「一盈一闕は屈伸の義なり」とある。又【増韻】に「游車にして闕を補う者を游闕と曰う」とあり。【周礼・春官・車僕】に「戎路の萃・広車の萃・闕車の萃を掌る」とあり。【註】に「闕車は用いて闕を補う車なり」とある。【左伝・宣公十二年】に「潘党游闕四十乗を率う」とあり。【註】に「游車は闕を補う者なり」とある。又「合わず」とあり。【前漢書・王莽伝】に「帰師は遏むべからず、城を囲むを闕と謂う」とあり。【註】に「此れ兵法の言なり。闕は合わざるなり」とある。又「毀つ」とあり。【礼記・曽子問】に「闕より入る」とあり。【註】に「闕は宗を毀つを謂う」とある。又【正韻】に「闕翟は后の服、繒を刻みて衣と為し、画かざるなり」とあり。【周礼・天官・内司服】に「王后の六服を掌る:褘衣・揄狄・闕狄・鞠衣・展衣・縁衣」とあり。【註】に「闕狄は羽飾を画く。展衣は白衣なり」とある。【詩・衛風・玼兮玼兮其之翟也伝】に「褕翟・闕狄は羽飾の衣なり」とある。又剣名なり。【荀子・性悪篇】に「闔閭の干将・莫邪・鉅闕・辟閭、此れ皆古の良剣なり」とある。又国名なり。【左伝・昭公十五年】に「闕鞏の甲」とあり。【註】に「闕鞏国の出づる鎧なり」とある。又獣名なり。【爾雅・釈獣】に「闕洩は狃多し」とあり。【疏】に「闕泄は獣名なり。其の脚狃多し。狃は指なり」とある。又山名なり。【前漢書・司馬相如伝】に「屯騎を闕に遺す」とあり。【註】に「闕は北極の山なり」とある。又塞名なり。【戦国策】に「乃ち燕烏集闕を摩し、趙王を華屋の下に見説す」とあり。【註】に「闕は塞名なり」とある。又【史記・周本紀】に「西周恐れ、天下の鋭師を伊闕に出して秦を攻む」とあり。【註】に『括地志』云う「洛州の南十九里に在り」と。又【広韻】に「姓なり。下邳に出ず。漢に荊州刺史の闕羽三有り」とある。又【正韻】に「亦た屈と作る」とあり。又【正韻】に「其月切、音は『けつ』なり」とあり。【左伝・隠公元年】に潁考叔曰く「若し地を闕きて泉に及ばば」とあり。又【襄公二十一年】に「方暑に地を闕き、下に氷を下して牀と為す」とあり。【呉語】に「闕きて石郭と為し、漢を陂して帝舜に象る」とあり。【註】に「闕は穿つなり」とある。【管子・山権数篇】に「北郭に掘闕して亀を得る者有り」とあり。【註】に「地を穿ち泉に至るを闕と曰う」とある。又【韻補】に「檜に叶う」とあり。【程暁・傅に贈る詩】に「元服初に加わり、万福咸会す。赫赫たる応門、厳々たる朱闕」とあり。又「乞に叶う」とあり。【班固・北征頌】に「雷九原を震わし、電高闕を曜す。金光野を鏡とし、武旗日を冒す」とあり。又「卻に叶う」とあり。【鄭虔季・陸雲に贈る詩】に「閶闔、南端籥を啓く。庶明以て庸い、帝聴式に闕く」とある。考証:【左伝・成公十三年】「又我が公室を闕剪せんと欲す」の条。謹んで按ずるに、「剪」の字は下に羽に従う。今「翦」に改む。【正韻】「闕翟は后の服、刻繪して衣と為し、画かざるなり」の条。謹んで原文に照らし、「刻繪」を「刻繒」に改む。【管子・山権数篇】「北郭に拙闕して亀を得る者有り」の条。謹んで原文に照らし、「拙闕」を「掘闕」に改む。