康熙字典解説
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【未集中】【羽部】羽。康煕筆画 6、頁碼 955 第 01。『広韻』『集韻』『韻会』に「王矩切」、音は禹と読む。『説文』に「鳥の長き毛」とあり。『広韻』に「鳥の翼」とあり。『易・漸卦』に「その羽毛もって儀飾とす」。『書・禹貢』に「象牙・皮革・鳥羽・旄牛の尾」とあり。伝に「羽は鳥の羽毛を指す」という。『周礼・天官・庖人』に「冬に鮮魚と雁を進ず」とあり。註に「羽は雁を指す」という。また『地官・司徒』に「羽毛ある畜を養うに宜し」とあり。註に「山鶏・野鶏の類を指す」という。『礼記・月令』に「この時の獣は羽属なり」とあり。註に「万物風に従って葉を揺るがすこと、飛鳥の類に象る」という。また五音の一なり。『周礼・春官・大師』に「みな五声をもって文す。宮・商・角・徴・羽なり」とあり。また『大司楽』に「凡そ楽、圜鐘をもって宮とし、黄鐘をもって角とし、太簇をもって徴とし、姑洗をもって羽とす」とあり。註に「凡そ五声、宮より生ず。声低く濁れるを角とし、声清らかなるを徴・羽とす」という。『礼記・月令』に「この時の音は羽音なり」とあり。註に「羽音の律管の数四十八、水行に属し、声最も清らかなる物の象と為す」という。また『楽記』に「宮は君を象り、商は臣を象り、角は民を象り、徴は事を象り、羽は万物を象る」とあり。『前漢・律暦志』に「羽は宇なり。万物聚まりて宇の下に蔵れ覆わるるを謂う」とあり。また舞者の手に執る器なり。『書・大禹謨』に「階の両側に楯と雉羽を執って舞う」とあり。伝に「羽は羽毛をもって作る華蓋にして、舞者の手に執る物なり」という。『周礼・地官・舞師』に「羽舞を教う」とあり。註に「羽舞は白羽を析いて作り、形舞巾に似たり」という。『左伝・隠公五年』に「初めて六羽を進ず」。隠公衆に舞者の数を問う。衆仲対えて曰く「天子は八佾、諸侯は六佾、大夫は四佾を用ゆ」と。また山名なり。『書・舜典』に「鯀を羽山に流す」とあり。伝に「羽山は東方遐遠の海中に在り」という。また『禹貢』に「蒙山・羽山の間に植うるべし」とあり。疏に「羽山は東海郡祝其県の南に在り」という。『史記・五帝本紀註』に「羽山は沂州臨沂県境内に在り」という。また星名なり。『史記・天官書』に「その南に多くの星あり、羽林天軍と名づく」とあり。註に「羽林星三十五あり、三つづつ聚まったり散じたりして、営塁星官の南に在り、天上の軍なり」という。また官名なり。『前漢・百官公卿表』に「期門軍・羽林軍」とあり。註に師古曰く「羽林も亦た禁衛の官なり。羽毛のごとく疾く、林木のごとく多きを謂う」と。別に説いて曰く「羽は君王の羽翼と為すの義なり」と。また姓なり。『左伝・襄公三十年』に「羽頡晋に奔る」とあり。また『山海経』に「羽民国あり。その人頸長く、身に羽を生ず」とあり。また『広韻』『集韻』『韻会』に「王遇切」、音は雩と読む。義同じ。また『集韻』『類篇』に「後五切」、音は戸と読む。義は舒緩・寛緩なり。『周礼・冬官考工記・矢人』に「箭桿の長さを五等に分ち、而して羽毛の部分その一を占む」とあり。