康熙字典解説
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【申集下】【衣部】袴;康煕筆画:12;頁碼:頁 1115 第 26。古文は絝。『唐韻』『集韻』『韻会』に「苦故切、音は庫」とある。『急就篇注』に「脛衣なり」とあり。『釈名』に「袴は跨なり。両股各々跨り別つ」とあり。『揚子・方言』に「大袴を倒頓と謂う」とあり。〔郭璞注〕「今の雹袴なり」。小袴を〇〇と謂う。〔郭璞注〕「今の袴なり」。また「斉魯の間は〇〇と謂い、或いは栊と謂い、関西は袴と謂う」とあり。『礼記・内則』に「衣は帛の襦袴を用いず」とあり。『王充・論衡』に「趙武は袴中に蔵す」とあり。また袴褶あり。『呉志・裴松之注』に「呂範は韝を釋ぎ、袴褶を着け、鞭を執って闕下に詣る」とあり。『晋書・輿服志』に「袴褶の制、起るところ詳らかにせず」とあり。『韻会』に「馬韻に通じ、禡韻に胯に通ず」とあり。『正字通』に「両股の間を胯と曰う。跨に通作す。袴は自ら脛衣なれば、必ず胯と袴と同しと謂うべからず。此事理なし」とあり。