康熙字典解説
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【酉集上】【言部】誡;康煕筆画 14;頁碼 1163 頁第 13。『唐韻』古拝切、『集韻』『韻会』『正韻』居拝切、音「戒」に同じ。『説文』には勅令の意とある。『玉篇』には命令・告誡の意とある。『広韻』には言辞をもって警めるの意とある。『増韻』には警醒して告誡する言辞を「誡」というとある。『易』比卦に「邑人は相い誡めず(而も自然に親附す)」とあり。また『繋辞』に「小なる罰を受けて大なる誡を得」とあり。『左伝』桓公十一年に「鄖の軍は郊に舎り、必ず備えざらん」とあり。『史記』周本紀に「ここに伯臩に命じて太僕に繰り返し誡めしむ」とあり。『荀子』強国篇に「誡を発し令を布きて敵退くは、これ君主の威勢なり」とあり。『文中子』問易篇に「君子は過ちを反みて予め備う、故に「誡」あり」とあり。『正韻』に「戒」の字と同じとあり。また剣の名を指す。『刀剣録』に「秦の昭王、剣一を鋳る、長さ三尺、銘して「誡」と曰う」とあり。また葉韻、居吏切、音「記」に同じ。『劉向』列女頌に「説くところは女子の準則なれども、実は男子の誡鑑たり。男女みなこれを見るならば、事極めて備われり」とあり。また『類篇』に或いは「𧩻」と作るものありとあり。『字彙補』に「𧫔」と誤って書くは非なりとあり。