基本情報
発音
GETSU GECHI GEN,SABAKU
五行
木
吉凶
なし
命名の意味
康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 1188 ページ)
【酉集上】【言部】讞。康煕筆画 27。頁碼 1188 第 10。『広韻』『集韻』『韻会』『正韻』に「魚列切」とあり、音は「孼」に同じ。義は罪を評議し定むること、すなわち案件を審理すること。『礼記・文王世子』に「獄成れば、有司公侯に讞ず」とあり、事件の審理が完了すれば、担当官吏は公侯に対して定罪の意見を禀報する之意。『疏』に「稟報するなり」といい、『註』に「評議するなり」という。『前漢書・景帝紀』に「諸獄疑なるもの、律条によりて定むべしといえども人心服せざる者は、皆讞すべし」とあり、各種の案件において疑いあるものは、たとえ法条に従って定罪可能であっても人心が服さない場合は、すべて評議して再審すべきことを示す。顔師古の註に「讞とは公正に評議するなり」とある。『後漢書・斐楷伝』に「州郡の官怠慢にして、讞を請うの煩を避く」とあり、州郡の官吏が職務を怠り、再審を請求する手間を避けようとしたことを記す。註に『広雅』曰く「讞とは疑獄なり」とあり、罪行に疑いあるものは廷尉に呈報して評議させるべきことをいう。『宋史・選挙志』に司馬光が十科を立てて人材を選抜することを奏請し、その第十科を「法令に通じ、判決および再審に長ずる科」としたとある。また『広韻』に「魚蹇切」とあり、『集韻』『韻会』に「語蹇切」とあり、音は「孼」の上声に同じ。さらに『集韻』に「魚戦切」、『韻会』に「疑戦切」、『正韻』に「倪甸切」とあり、音は「彥」に同じ。義も同じ。『正韻』に俗字を「諳」と作るとある。