康熙字典解説
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【酉集上】【言部】託;康煕筆画:10;頁碼:1149 頁 01 行。『唐韻』『正韻』他各切、『集韻』『韻会』闥各切、音は拓。『説文』に「寄す」とあり。『揚子・方言』に「凡そ寄放するを皆託と謂う」とあり。『玉篇』に「憑り頼む、依拠するの義」とあり。『増韻』に「委託の義、また信任の義」とあり。『穀梁伝・定公元年』に「所謂請求とは、仮借・寄託の名を藉めて往くべきにあらず」とあり。〔范注〕「詒託は、猶お仮借・寄託のごとし」。『礼記・檀弓』に「久し、余は情を楽に託せず」とあり。〔鄭注〕「寄託の義」。『前漢書・賈山伝』に「屋舎を集めて寄居す」とあり。『唐書・李勣伝』に「李勣既に忠を尽くし力を竭く、皇帝は以て大事を託すべしと為す」とあり。『説苑・善説篇』に「上士は色を以て託すべく、中士は辞を以て託すべく、下士は財を以て託す」とあり。また『正字通』に「仮託の辞」とあり。『後漢書・姜肱伝』に「他辞を以て推託し、終に盗賊の事を言わず」とあり。また州名。『唐書・地理志』に「隴右道に託州あり」とあり。また南詔の官名。『唐書・南蛮伝』に「乞託は馬を主り、禄託は牛を主り、巨託は倉廩の糧儲を主る」とあり。また『韻会』に「あるいは侂と作る」とあり。『説文』に「『論語』に六尺の孤を託す可し」とあり。今文は託と作る。宋代の韓侂胄の名は此の義に取る。またあるいは寓と作る。『礼記・郊特牲』に「諸侯は寄寓の亡国の君を臣と為さず」とあり。〔注〕「寓は寄居の義」。あるいは託と作る。また『集韻』に「陟嫁切、音は吒」、誇るの義。