属

発音ZOKU SHOKU SHU,YAKARA TSUKU SAKAN
五行
吉凶
画数21 画

基本情報

発音 ZOKU SHOKU SHU,YAKARA TSUKU SAKAN
五行
吉凶
部首
簡体画数 12 画
繁体画数 21 画
繁体字:

命名の意味

康熙字典解説

康熙字典の原典を見る(第 303 ページ)
康熙字典の原典を見る(第 303 ページ)
【寅集上】【尸部】属;康熙筆画:21;頁碼:303 頁 05 行。『正字通』に「これは『屬』の俗字である」とある。『廣韻』『集韻』は之欲切、『韻会』は朱玉切で、音は「燭」に同じ。『説文解字』に「連なり」とあり、字形は「尾」に従い、「蜀」声なり。『徐曰』に「屬は相連続するを謂う。尾部が身体に連なるが如し。故に『尾』に従う」とある。『廣韻』に「聚す」「会す」とあり。『周礼・州長』に「正月の吉日、各々その州の民を属して法を読む」と見え、注に「属は聚むるなり」とある。『孟子』に「乃ちその耆老を属して之に告ぐ」とあり、また「託す」の義あり。『左伝・隠公三年』に「宋の穆公疾あり、大司馬孔父を召して殤公を属す」と見え、『史記・留侯世家』に「漢王の将たる者、独り韓信のみ大事を属すべく、一面に当るべし」とあり、また「恭しくする」の義あり。『礼記・礼器』に「属属たり其の忠なるや」と見え、注に「属属は恭敬の貌なり」とある。また「連続」の義あり。『史記・信陵君列伝』に「平原君の使者、冠蓋魏に相属す」と見え、また『国語・晋語』に「必ず怨を属せん」とあり、注に「属は怨を結ぶの義なり」とある。また「満足す」の義あり。『左伝・昭公二十八年』に「願わくは小人の腹をもって君子の心となし、属して厭うのみ」と見え、注に「属は足るの義なり。小人は足るを知り、君子も亦た然るべし」とある。また『左伝・僖公二十三年』に「其の左は鞭弭を執り、右は櫜鞬を属して、以て君と周旋す」と見え、注に「属は佩帯し附着するの義なり」とある。『周礼・冬官考工記』に「車を察する道、其の朴属にして微至ならんことを欲す」と見え、注に「朴属は附着堅固の義なり」とある。また「体恤す」の義あり。『尚書・梓材』に「敬寡に至り、属婦に至る」と見え、伝に「属は存問し体恤するの義なり。婦は婦妾を指す」とある。また鎧甲の札葉の層数を指す。『前漢書・刑法志』に「魏氏の武卒、三属の甲を衣る」と見え、『如淳』の注に「上身一、大腿及び袴一、脛一、合わせて三属、皆相连なり」とある。また『廣韻』は市玉切、『集韻』『韻会』は殊玉切、『正韻』は神六切で、音は「蜀」に同じ。『詩経・小雅・常棣』の鄭玄箋に「属は昭穆次序に応じて排列するを謂う」とある。また『増韻』に「隷属す」「統属す」「下属の官吏」とあり。『礼記・王制』に「千里の外に方伯を設け、五国をもって属とし、属に長あり」と見え、また『尚書・周官』に「各々其の属を率いて、以て九牧を倡ぐ」とある。また「九族」を指す。『史記・田単列伝』に「田単とは斉の諸田の疏属なり」と見え、また「同類」「同輩」を指す。『史記・留侯世家』に「今陛下布衣より起ち、若属を以て天下を取りたまえども、所封皆是れ蕭曹の故人なり」とある。また「跟随す」の義あり。『史記・項羽本紀』に「羽淮を渡る、騎能く属する者百余人のみ」と見え、また『前漢書・賈誼伝』に「文を属するに善し」とあり、『師古』の注に「属は連綴し文章を撰述するの義なり」とある。また『左伝・成公二年』に「韓厥曰く、『下臣不幸、属して戎行に当る』」と見え、注に「属は適逢い、まさに~に当たるの義なり」とある。また『尚書・禹貢』に「泾渭汭に属す」と見え、伝に「属は及ぶ、至るの義なり」とあり、馬融は「入るの義なり」と言う。また『五音集韻』は朱戍切で、音は「著」に同じ。義は「注ぐ」なり。『儀礼・士昏礼』に「玄酒を酌みて三たび尊に属す」と見え、注に「属は注ぐの義なり」とある。また『国語・晋語』に「若し先んずれば、則ち国人の耳目を我に属せんことを恐る」と見え、注に「属は注目するの義なり」とある。また『屈原・離騒』に「前には望舒をして先駆せしめ、後には飛廉をして奔属せしむ」とある。また叶音は殊遇切で、音は「樹」に同じ。『詩経・小雅』に「君子猷あり、小人属す」と見え、上句の「附」の字と叶韻す。また叶音は直略切で、音は「著」に同じ。『班固・西都賦』に「墱道を陵ぎて西墉を超え、建章を混じて外属を連ぬ」と見え、上句の「閣」、下句の「爵擢」と叶韻す。『正字通』に「俗に『属』『嘱』と書くも非なり」とある。【屬考證】『周礼・地官』に「月吉なれば、則ち其の州の民を属して邦法を読む」とあり、注に「属は猶お合聚のごとし」とある。謹んで原文に照らし改むるに、「州長正月の吉日、各々その州の民を属して法を読む。注に属は聚むるなり」とす。『左伝・昭公二十九年』に「願わくは小人の腹をもって君子の心となし、属して厭うのみ」とある。謹んで原文の「二十九年」を「二十八年」に改む。『爾雅・釈親』鄭箋に「属とは昭穆相次序するなり」とある。謹んで按ずるに、所引は『詩経・小雅・常棣』鄭玄箋に在りて、『爾雅』に在らず。謹んで『小雅・常棣』鄭箋と改む。『礼記・王制』に「千里の外に方伯を設け、王国をもって属とす」とある。謹んで原文の「王国」を「五国」に改む。

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