基本情報
発音
ZEI DATSU ETSU,MITSUGI
五行
金
吉凶
无
命名の意味
康熙字典解説
康熙字典の原典を見る(第 853 ページ)
【午集下】【禾部】稅;康煕筆画:12;頁碼:853 頁上段 22 行。『広韻』舒芮切、『集韻』『韻会』『正韻』輸芮切、音は帨(せつ)。『説文』に「租なり」。『広韻』に「斂(れん)なり」。『礼記・王制』に「古には公田を民の力に借りて耕し、税を取らず」とある。『春秋・宣公十五年』に「初めて畝に応じて税す」とある。『周礼・天官・司書』に「凡そ賦税を徴するに、事を掌る者は皆法に従って行う」とある。『前漢書・食貨志』に「賦あり税あり。税とは公田の十分の一の収入、並びに工商・山林・川沢等の業からの収入をいう。賦は車馬・兵器・兵士の労役に充て、府庫を実らし、賞賜に用いる。税は天地・宗廟・百神の祭祀、天子の奉養、百官の俸禄、および諸般の事務の費用に用いる」とある。また『爾雅・釈詁』に「税、舎(お)く也」とあり、注に「舎は置くこと」とある。『史記・李斯伝』に「吾れ税駕すべき所を知らず」とあり、注に「税駕とは駕馬を解くが如く、休息を意味す」とある。また『韻会』に「物を人に贈るを税という」とあり、『礼記・檀弓』に「官に在らざる者は人に物を贈るべからず、もし贈らんと欲せば父兄の名を以てすべし」とあり、注に「物を贈るを言う」とある。また姓なり。『盛弘之・荊州記』に「建州信陵県に税氏あり」とあり、『千家姓』に「河間の人なり」といい、宋に進士税挺あり。また「説」の字と通ず。『詩・鄘風』に「農郊に説(ぜい)す」とあり、注に「説、或本は税に作る。毛伝に舎(お)くなり」とある。また『集韻』『韻会』に吐外切、音は駾(たつ)。『礼記・檀弓』に曽子曰く、「小功の服を着る者、喪期を過ぎて始めて訃を聞かば追服せず、然らば遠方の兄弟は終に服なきに至らん、可ならんや」とあり、注に「日月既に過ぎ、訃を聞いて始めて服するを税という」とある。また『服問』に「大功の服に用いる葛布は、本服あるが故に変易を要す」とあり、注に「税は変易の義なり」とある。また『集韻』に吐玩切、音は彖(たん)。『礼記・雑記』に「夫人は黒き揄狄の礼服を着る」とあり、疏に「税は黒衣を指す」とある。また『集韻』に他括切、音は脱(だつ)。『左伝・成公九年』に「晋侯鐘儀を見て誰ぞと問い、有司対えて曰く、鄭人の献ずる楚の俘囚なり、と。乃ち命じて其の縛を解かしむ」とあり、注に「税は解くの義なり」とある。また『集韻』に輸切、音は説(えつ)。田賦の義なり。また「悦」の字と通ず。『史記・礼書』に「凡そ礼は簡略に始まり、文飾に成り、和悦に終わる」とあり、注に「税は悦に作り、礼は終に人を和悦せしむるを言う」とある。また「襚」の字と通ず。『史記・陸賈伝』に「平原君朱建の母卒す、辟陽侯乃ち百金を奉じて往き喪服を贈る」とあり、注に「税は喪服を贈るの義なり」とある。また葉して大切、音は耋(てつ)。『王筠の詩』に「九沸翻って緩と成り、六輔良(まこと)に切なり。煙霞幸いに親しみ易く、亀紐豈(あに)税し難からんや」とある。考証:『詩・衛風』に「農郊に説す」とあるは、謹んで原文に照らし「衛風」を「鄘風」に改む。